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【コラム】#5 迫る消費税率UP!住宅を買うなら今?

消費税率引き上げへ

2019年10月に消費税率を現行の8%から10%に引き上げられる予定です。
今回は、消費税率UPに伴う不動産への影響について考えていきましょう。

消費税がかかる場合とかからない場合

不動産のチラシ等で、「消費税率UP待ったなし!マイホームを買うなら今しかない!!」という宣伝文句を目にします。
松山市の不動産価格は新築で約3,000万円、中古住宅なら1,500万円前後が中心といったところでしょうか。
この不動産価格全部について消費税がかかるのであれば、2%の増税でも新築で60万円(3,000万円×2%)、中古で30万円(1,500万円×2%)が余計にかかってしまう計算になります。
これは無視できない額ですね。

ただし、この計算は間違いです。

なぜなら、不動産に関係する取引で、消費税課税の対象になるのは次の様なものに限定されるからです。

【不動産に関する取引で消費税課税の対象となるもの(例)】
・建物の購入代金
・建物の建築工事やリフォームの代金(建築請負代金)
・仲介手数料(売買・賃貸借)
・住宅ローン事務手数料
・司法書士への報酬料
・事務所・店舗などの家賃

上記のリストを確認すると、「建物」の購入代金は課税の対象ですが、「土地」は課税対象からは外れています。
なぜなら、そもそも消費税は消費に対して課税される税金です。
「土地」は「資本の移転」であり消費される対象ではない(使用したとしても減らない)ため、土地売買の取引には消費税がかかりません。

因みに、地代や家賃といったものについても社会政策的な配慮により原則非課税とされています。

建物の消費税について

それでは、「建物」の購入代金については無制限に消費税が課税されるのでしょうか?

答えはNOです。

消費税が課税される条件として、「事業者が事業として行うものであること」という条項があります。
したがって、個人が所有するマイホームを売却(譲渡)する行為は「事業」には該当しないので、消費税が課税される条件に当てはまらず非課税になるのです。

つまり、個人の売主から不動産を購入した場合には土地・建物について消費税はかからない。
ということになります。

増税前の今が不動産の買い時??

ここで、「増税前の今が不動産の買い時」という宣伝文句について考えてみましょう。

売主が事業者であれば建物について消費税が課税されます。
したがって、新築を購入する場合には、建物部分について消費税が課税されますので、増税前の今が買い時と言えるかもしれません。(増税後でも住宅ローン減税の拡充などがあるので一概には言えませんが・・・)
他方、中古住宅であれば、ほとんどが個人の売主となり、土地・建物について消費税が非課税となりますので、増税の影響はありません。

ただし、住み替えに伴い家具・家電を新調したり、リフォームを施したりと、物件価格以外のところで消費税課税対象の出費が嵩むことが想定されます。
その出費を考えると、まさに「増税前の今が買い時」なのかもしれませんが、どちらにせよ高価な買い物であることにはかわりありません。
不動産屋さんの営業トークに煽られず、課税されるもの、されないものについての知識を身につけ、冷静な判断をしたいところですね。

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